原則:上場株式等の譲渡益は申告分離課税20.315%
日本では、株式・ETF・投資信託などの上場株式等の譲渡益は「申告分離課税」の対象で、税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。税率は一定で、所得の大きさや保有期間によって変わりません。50万円で購入した株式を80万円で売却した場合、譲渡益30万円に対して約6万945円の税金がかかります。
課税対象となるのは、売却価格から購入価格と証券会社の手数料などの取得費を差し引いた「譲渡益」です。日本の金融市場を監督する当局は金融庁(FSA)です。
免税枠なし、保有期間も無関係
多くの国と異なり、日本の通常の課税口座(特定口座・一般口座)には譲渡益に対する免税枠はありません。取得費を差し引いた後の譲渡益には、最初の1円から20.315%が課税されます。保有期間の長さによる税率の軽減や免除もありません(NISA口座内の利益は別枠で非課税です)。
確定申告と損失の繰越(特定口座と一般口座)
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社が売却時に自動的に税金を徴収するため、原則として確定申告は不要です。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を利用している場合は、翌年の確定申告(原則2月中旬〜3月中旬)で自分で計算・申告する必要があります。
損失が出た場合はその年の税金はかかりません。確定申告をすれば、同じ年の他の上場株式等の譲渡益・配当と損益を通算できるほか、損失を翌年以降3年間繰り越すことができます(譲渡損失の繰越控除)。この適用を受けるには、損失が出た年も含めて毎年継続して確定申告を行う必要があります。
暗号資産の場合は?
暗号資産(仮想通貨)は株式とはまったく異なる方法で課税されます。暗号資産の売却益は「雑所得」に分類され、給与などの他の所得と合算した上で、所得税の累進税率(5%〜45%)+住民税10%による総合課税の対象となります。合算後の所得額が大きいほど税率も高くなり、実質的な税率はおおよそ15%〜56%の範囲になります。株式のような一律20.315%の分離課税ではありません。また、暗号資産の損失は翌年に繰り越すことができない点にも注意が必要です。暗号資産同士の交換も課税対象の取引となる場合があります。
何を準備すればよいか
証券会社から発行される「年間取引報告書」や、暗号資産取引所の取引履歴(購入価格・売却価格・日付)を保管しておきましょう。これらは譲渡益・雑所得の計算や、確定申告時の証拠資料として必要になります。海外の証券会社・取引所を利用している場合は、自分で取引履歴を集計する必要がある点にも留意してください。